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第1章 障害等級認定基準
第1節 眼の障害
第2節 聴覚の障害
第3節 鼻腔機能の障害
第4節 平衡機能の障害
第5節 そしゃく・嚥下機能の障害
第6節 言語機能の障害
第7節 肢体の障害
第8節 精神の障害
第9節 神経系統の障害
第10節 呼吸器疾患による障害
第11節 心疾患による障害
第12節 腎疾患による障害
第13節 肝疾患による障害
第14節 血液・造血器疾患による障害
第15節 代謝疾患による障害
第16節 悪性新生物による障害
第17節 高血圧症による障害
第18節 その他の疾患による障害(人工肛門、新膀胱臓器移植、難病等)
第19節 重複障害
第2章 併合等認定基準
第1節 基本的事項
第2節 併合(加重)認定
第3節 総合認定
第4節 差引認定
別表1 併合判定参考表
別表2 併合(加重)認定表
別表3 現在の活動能力減退率及び前発障害の活動能力減退率
別表4 差引結果認定表
両下肢の3大関節のうち1関節にそれぞれ人工骨頭又は人工関節のそう入置換手術を行った場合の障害認定について(平成22年4月26日)
障害の程度 | 障害の状態 | |
---|---|---|
1 | 1 | 両眼の視力の和が0.04以下のもの |
2 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの | |
3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの | |
4 | 両上肢のすべての指を欠くもの | |
5 | 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの | |
6 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの | |
7 | 両下肢を足関節以上で欠くもの | |
8 | 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの | |
9 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | |
10 | 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
11 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
障害の程度 | 障害の状態 | |
---|---|---|
2 | 1 | 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの |
2 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの | |
3 | 平衡機能に著しい障害を有するもの | |
4 | そしゃくの機能を欠くもの | |
5 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの | |
6 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの | |
7 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの | |
8 | 一上肢の機能に著しい障害を有するもの | |
9 | 一上肢のすべての指を欠くもの | |
10 | 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの | |
11 | 両下肢のすべての指を欠くもの | |
12 | 下肢の機能に著しい障害を有するもの | |
13 | 一下肢を足関節以上で欠くもの | |
14 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの | |
15 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
16 | 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
17 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
備考 | 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。 |
障害の程度 | 障害の状態 | |
---|---|---|
3 | 1 | 両眼の視力が0.1以下に減じたもの |
2 | 両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの | |
3 | そしやく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの | |
4 | 脊柱の機能に著しい障害を残すもの | |
5 | 一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの | |
6 | 一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの | |
7 | 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの | |
8 | 一上肢のおや指及びひとさし指を失つたもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の三指以上を失つたもの | |
9 | おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの | |
10 | 一下肢をリスフラン関節以上で失つたもの | |
11 | 両下肢の十趾の用を廃したもの | |
12 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの | |
13 | 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの | |
14 | 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであつて、厚生労働大臣が定めるもの |
障害の程度 | 障害の状態 | |
---|---|---|
障 手 | 1 | 両眼の視力が0.6以下に減じたもの |
2 | 一眼の視力が0.1以下に減じたもの | |
3 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | |
4 | 両眼による視野が二分の一以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの | |
5 | 両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの | |
6 | 一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの | |
7 | そしやく又は言語の機能に障害を残すもの | |
8 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの | |
9 | 脊柱の機能に障害を残すもの | |
10 | 一上肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの | |
11 | 一下肢の三大関節のうち、一関節に著しい機能障害を残すもの | |
12 | 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの | |
13 | 長管状骨に著しい転位変形を残すもの | |
14 | 一上肢の二指以上を失ったもの | |
15 | 一上肢のひとさし指を失つたもの | |
16 | 一上肢の三指以上の用を廃したもの | |
17 | ひとさし指を併せ一上肢の二指の用を廃したもの | |
18 | 一上肢のおや指の用を廃したもの | |
19 | 一下肢の第一趾又は他の四趾以上を失つたもの | |
20 | 一下肢の五趾の用を廃したもの | |
21 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの | |
22 | 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
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