障害年金のご相談なら、大阪・和歌山の社労士 高田綾子社会保険労務士事務所・山﨑社会保険労務士事務所『障害年金サポート関西』へどうぞ。
(庁保発第0217001号)
地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部長通知)
(公印省略)
これまで国民年金及び厚生年金保険におけるポリオ後症候群(以下「ポストポリオ」という。)の認定に当たっては、国民年金・厚生年金保険障害認定基準(昭和61年3月31日庁保発第15号通知及び平成14年3月15日庁保発第12号一部改正通知。以下「認定基準」という。)に基づき、ポリオに起因する疾病としてポリオで初めて診療を受けた日をもってポストポリオの初診日とする取扱いを行ってきたところである。
しかしながら、ポストポリオについては、その発症の前提となるポリオとの間に相当の期間が経過し、かつ、その間に継続した治療の必要がなく、症状が安定していた後にポストポリオが生じたものであることから、今般、近年における医学的知見等を踏まえ、今後は、ポリオに起因する疾病としては取り扱わず、次により取り扱うこととしたので、遺漏のないよう取り計らわれたい。
記
1.要件
以下の①~④の全ての要件を満たした場合は、国民年金及び厚生年金保険の障害認定上ポストポリオとして取り扱うこととし、障害の程度の認定については、認定基準に基づいて行う。
① 新たな筋力低下及び異常な筋の易疲労性があること
② ポリオの既往歴があり、少なくとも一肢にポリオによる弛緩性運動麻痺が残存していること
③ ポリオ回復後ポストポリオを発症するまでに、症状の安定していた期間(おおむね10年以上)があること
④ ①の主たる原因が、他の疾患ではないこと
2.初診日
ポストポリオについて初めて医師の診療を受けた日とする。
お気軽にお問合せください
<即時出張対応が可能なエリア>
大阪府下:大阪市、堺市、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、
柏原市、泉北地域、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、
泉佐野市、田尻町、泉南市阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、
河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市、兵庫県下:神戸市、西宮市、尼崎市、伊丹市、宝塚市、和歌山県下:和歌山市、海南市、橋本市、紀の川市、岩出市、かつらぎ町、九度山町、高野町、奈良県下:奈良市、生駒市、香芝市、五條市、御所市、橿原市、桜井市、大和高田市、葛城市、吉野町、大淀町
<全国対応も可能です>ご依頼者がメール・ZOOMなどを利用できる場合、全国対応可能です。
高田綾子社会保険労務士事務所
山﨑社会保険労務士事務所
〒540-0033
大阪市中央区石町1-1-1
天満橋千代田ビル2号館8F
山﨑社会保険労務士事務所
〒648-0072
和歌山県橋本市東家6-1-1
後藤ビル2F
高田綾子社会保険労務士事務所
06-6910-7830
お客様に寄り添った丁寧な対応を行動指針としておりますのでお気軽にご相談ください。
事務所概要はこちら
お問合せフォームはこちら
SRP認証は
「信用・信頼」 の証です