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ポリオ後症候群に係る障害認定について

ポリオ後症候群に係る障害認定について(平成18年2月17日)

(庁保発第0217001号)
地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部長通知)

 (公印省略)

これまで国民年金及び厚生年金保険におけるポリオ後症候群(以下「ポストポリオ」という。)の認定に当たっては、国民年金・厚生年金保険障害認定基準(昭和61年3月31日庁保発第15号通知及び平成14年3月15日庁保発第12号一部改正通知。以下「認定基準」という。)に基づき、ポリオに起因する疾病としてポリオで初めて診療を受けた日をもってポストポリオの初診日とする取扱いを行ってきたところである。

しかしながら、ポストポリオについては、その発症の前提となるポリオとの間に相当の期間が経過し、かつ、その間に継続した治療の必要がなく、症状が安定していた後にポストポリオが生じたものであることから、今般、近年における医学的知見等を踏まえ、今後は、ポリオに起因する疾病としては取り扱わず、次により取り扱うこととしたので、遺漏のないよう取り計らわれたい。

1.要件

以下の①~④の全ての要件を満たした場合は、国民年金及び厚生年金保険の障害認定上ポストポリオとして取り扱うこととし、障害の程度の認定については、認定基準に基づいて行う。

① 新たな筋力低下及び異常な筋の易疲労性があること
② ポリオの既往歴があり、少なくとも一肢にポリオによる弛緩性運動麻痺が残存していること
③ ポリオ回復後ポストポリオを発症するまでに、症状の安定していた期間(おおむね10年以上)があること
④ ①の主たる原因が、他の疾患ではないこと

2.初診日

ポストポリオについて初めて医師の診療を受けた日とする。

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