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傷病手当金は、被保険者(任意継続被保険者を除く)が疾病又は負傷により療養のため労務不能となり、報酬を得ることができない場合に、療養中の所得保障を目的とする保険給付(現金給付)です。
次のいずれにも該当している場合に支給されます。
労務不能1日につき、標準報酬日額(※)の3分の2
※標準報酬日額・・・・・・標準報酬月額の30分の1相当額
傷病手当金は、支給を始めた日から起算して1年6月を限度として支給されます。
被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けているもの(実際に受けているか、受けられる状態にあること)は、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
※被保険者期間が1年以上とは、その期間に転職・転勤などで事業所や保険者が変わっても通算されますが、資格喪失まで継続していることが必要で、1日でも断絶があれば通算されません。
※資格喪失後の傷病手当金の継続給付を受けるための申請書には、労務に服さなかった期間等に関する事業主の証明は不要です。
支給を始めた日より起算して1年6月の期間内(被保険者として受給中に資格を喪失した場合は、1年6月から既に受給した期間を差し引いた期間)。
※資格喪失後の傷病手当金は、労務不能の期間が途絶えると継続して受ける要件がなくなるために1年6月未満でも、その時点で打ち切りになりますので、注意が必要です。
傷病手当金の支給を受けるべき者(資格喪失後の継続給付受給者に限る)が、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付(老齢退職年金給付)の支給を受けることができるときは、傷病手当金は支給されません。
ただし、老齢退職年金給付の額を360で除して得た額と傷病手当金の日額とを比較し、差額があれば支給されます。
※資格喪失後の要件を把握した上で退職されることが重要です。
年金から障害給付(障害厚生年金、障害基礎年金、障害手当金)が支給される場合、傷病手当金を受給している方が、同一の傷病により、障害厚生年金または障害手当金を受けるようになったときは、傷病手当金の支給額が調整されます。
<同一(関連性のある)疾病の場合>
傷病手当金の日額と障害厚生年金の額(障害厚生年金と、障害基礎年金の両方を受給することができるときはその合算額)を360で割った額(1円未満は切り捨て)とを比較して、傷病手当金の金額の方が多ければその差額が傷病手当金として支給されます。
<同一(関連性のある)疾病の場合>
傷病手当金受給中に障害手当金受給権が発生した場合、障害手当金の受給権発生日以降は、傷病手当金の受給が停止されます。
障害手当金の受給が完了した日以後は、傷病手当金の受給が再開されることになります。
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