障害年金のご相談なら、大阪・和歌山の社労士 高田綾子社会保険労務士事務所・山﨑社会保険労務士事務所『障害年金サポート関西』へどうぞ。

障害年金申請サポート関西

〒540-0033 大阪市中央区石町1-1-1 天満橋千代田ビル2号館10F

06-6910-7830

受付

平日 9:30-17:30

お気軽にお問合せください

傷病手当金(健康保険)

傷病手当金(健康保険)

傷病手当金は、被保険者(任意継続被保険者を除く)が疾病又は負傷により療養のため労務不能となり、報酬を得ることができない場合に、療養中の所得保障を目的とする保険給付(現金給付)です。

支給要件

次のいずれにも該当している場合に支給されます。

  1. 療養のためであること
  2. 労務に服することができないこと(労務不能
  3. 労務不能の日が継続して3日間あること(待機)
  4. 労務不能により報酬の支払がないこと

支給金額

労務不能1日につき、標準報酬日額(※)の3分の2

※標準報酬日額・・・・・・標準報酬月額の30分の1相当額

支給期間

傷病手当金は、支給を始めた日から起算して1年6月を限度として支給されます。

  • 待機3日後の4日目から最大1年6月間支給されます。
  • 一の傷病手当金受給中に、他の傷病により傷病手当金が支給される場合には、支給期間はそれぞれについて計算しますが、重複して支給されることはありません。

報酬等との調整

  1. 報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金は支給されません。ただし、受けることができる報酬の額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給されます。
  2. 同一の傷病により障害厚生年金又は障害手当金が支給されるときは、1年6月未経過でも傷病手当金の支給は打ち切られます。ただし、傷病手当金の額が多いときは、その差額が支給されます。
  3. 労災保険の休業補償給付を受けている間は、傷病手当金は支給されません。ただし「2」と同様、差額が支給されることがあります。

資格喪失後の継続給付

被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けているもの(実際に受けているか、受けられる状態にあること)は、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。

※被保険者期間が1年以上とは、その期間に転職・転勤などで事業所や保険者が変わっても通算されますが、資格喪失まで継続していることが必要で、1日でも断絶があれば通算されません

※資格喪失後の傷病手当金の継続給付を受けるための申請書には、労務に服さなかった期間等に関する事業主の証明は不要です。

傷病手当金の継続給付の支給期間

支給を始めた日より起算して1年6月の期間内(被保険者として受給中に資格を喪失した場合は、1年6月から既に受給した期間を差し引いた期間)。

※資格喪失後の傷病手当金は、労務不能の期間が途絶えると継続して受ける要件がなくなるために1年6月未満でも、その時点で打ち切りになりますので、注意が必要です。

老齢退職年金給付との調整

傷病手当金の支給を受けるべき者(資格喪失後の継続給付受給者に限る)が、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付(老齢退職年金給付)の支給を受けることができるときは、傷病手当金は支給されません。

ただし、老齢退職年金給付の額を360で除して得た額と傷病手当金の日額とを比較し、差額があれば支給されます。

※資格喪失後の要件を把握した上で退職されることが重要です。

傷病手当金と障害厚生年金等との調整について

年金から障害給付(障害厚生年金、障害基礎年金、障害手当金)が支給される場合、傷病手当金を受給している方が、同一の傷病により、障害厚生年金または障害手当金を受けるようになったときは、傷病手当金の支給額が調整されます。

傷病手当金が障害年金等の日額換算額よりも多い場合

<同一(関連性のある)疾病の場合>

傷病手当金の日額と障害厚生年金の額(障害厚生年金と、障害基礎年金の両方を受給することができるときはその合算額)を360で割った額(1円未満は切り捨て)とを比較して、傷病手当金の金額の方が多ければその差額が傷病手当金として支給されます。

傷病手当金受給期間中に障害手当金の受給権が発生した場合

<同一(関連性のある)疾病の場合>

 傷病手当金受給中に障害手当金受給権が発生した場合、障害手当金の受給権発生日以降は、傷病手当金の受給が停止されます。
障害手当金の受給が完了した日以後は、傷病手当金の受給が再開されることになります。

お問合せ・ご相談・ご予約はこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・ご相談・ご予約はこちら

06-6910-7830

営業時間:平日 9:30~17:30

フォームからのお問合せは365日受付中!

 

<即時出張対応が可能なエリア>
大阪府下:大阪市堺市池田市箕面市豊中市茨木市高槻市吹田市摂津市枚方市、交野市寝屋川市、守口市門真市四條畷市大東市東大阪市八尾市
柏原市泉北地域和泉市高石市泉大津市忠岡町、岸和田市貝塚市熊取町
泉佐野市田尻町泉南市阪南市岬町松原市羽曳野市藤井寺市太子町
河南町、千早赤阪村、富田林市大阪狭山市河内長野市、兵庫県下:神戸市西宮市尼崎市伊丹市宝塚市、和歌山県下:和歌山市海南市橋本市紀の川市岩出市かつらぎ町九度山町高野町、奈良県下:奈良市生駒市香芝市五條市、御所市橿原市桜井市大和高田市葛城市、吉野町大淀町

<全国対応も可能です>ご依頼者がメール・ZOOMなどを利用できる場合、全国対応可能です。

無料相談 実施中!

メール・電話での相談は無料

06-6910-7830

面談での相談 (有料) は、
事前予約の上、お越しください

メール相談
24時間365日受付中!
 

センター
事務所概要

高田綾子社会保険労務士事務所
山﨑社会保険労務士事務所

〒540-0033
大阪市中央区石町1-1-1
天満橋千代田ビル2号館10F
山﨑社会保険労務士事務所

〒648-0072
和歌山県橋本市東家6-1-1
後藤ビル2F
高田綾子社会保険労務士事務所

ご連絡先はこちら

06-6910-7830

お客様に寄り添った丁寧な対応を行動指針としておりますのでお気軽にご相談ください。

事務所概要はこちら

お問合せフォームはこちら

SRP認証
「信用・信頼」 の証です