障害年金のご相談なら、大阪・和歌山の社労士 高田綾子社会保険労務士事務所・山﨑社会保険労務士事務所『障害年金サポート関西』へどうぞ。
※1 「初診日」とは
障害の原因となった病気やけが(以下「傷病」といいます。)について、初めて医師又は歯科医師(以下「医師等」といいます。)の診療を受けた日をいいます。
同一傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。
※2 被保険者期間が免除期間の場合
保険料免除期間中(学生納付特例期間及び若年者納付猶予期間を含む)に障害となった場合であっても、支給要件を満たせば、満額支給されます。
※3「障害認定日」とは
障害の程度を定める日のことで、障害の原因となった傷病についての初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日、または1年6ヶ月以内にその傷病が治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。
※4「保険料納付要件」とは
障害認定日に障害等級(1級又は2級)に該当する程度の障害の状態になかったものが、障害の状態が悪化して65歳に達する日の前日までの間にその傷病により障害等級に該当したこと
65歳に達する日の前日までの期間内に障害基礎年金の支給を請求すること
※ 請求不要の場合
障害厚生(共済)年金の障害等級が3級から2級に改定された場合は、事後重症による障害基礎年金が支給されます。
この場合には、障害厚生(共済)年金の額の改定に伴い障害基礎年金が支給されるように請求があったものとみなすので、改めて請求する必要はありません。
障害等級(1級又は2級)に該当しない程度の障害の状態にある者が、その後、別の傷病(基準傷病)にかかり、前後の障害を併合してはじめて障害等級(1級又は2級)に該当したときは、障害基礎年金が支給されます。
先発障害が、
当該障害に係る障害認定日において、障害等級に該当しない状態にあること
後発の傷病(基準傷病)による障害(基準障害)と1の障害とを併合して、
はじめて障害等級の1級又は2級に該当すること
65歳に達する日の前日までに「2」の状態となること
※ 障害厚生年金3級+新たな3級程度の障害の場合
厚生年金保険法の障害厚生年金3級の受給権者が、新たに3級程度の障害が生じた場合、上記要件に該当していれば障害基礎年金の受給権が発生します。
20歳に達した日(障害認定日が20歳に達した日後であるときは、その障害認定日)に障害等級1級又は2級に該当していること
※1 老齢基礎年金の繰上げ受給者には、20歳前傷病による障害基礎年金は支給されません。
※2 20歳前であっても、厚生年金保険に加入している場合、一般の障害基礎年金が支給されます。
お気軽にお問合せください
<即時出張対応が可能なエリア>
大阪府下:大阪市、堺市、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、
柏原市、泉北地域、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、
泉佐野市、田尻町、泉南市阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、
河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市、兵庫県下:神戸市、西宮市、尼崎市、伊丹市、宝塚市、和歌山県下:和歌山市、海南市、橋本市、紀の川市、岩出市、かつらぎ町、九度山町、高野町、奈良県下:奈良市、生駒市、香芝市、五條市、御所市、橿原市、桜井市、大和高田市、葛城市、吉野町、大淀町
<全国対応も可能です>ご依頼者がメール・ZOOMなどを利用できる場合、全国対応可能です。
高田綾子社会保険労務士事務所
山﨑社会保険労務士事務所
〒540-0033
大阪市中央区石町1-1-1
天満橋千代田ビル2号館8F
山﨑社会保険労務士事務所
〒648-0072
和歌山県橋本市東家6-1-1
後藤ビル2F
高田綾子社会保険労務士事務所
06-6910-7830
お客様に寄り添った丁寧な対応を行動指針としておりますのでお気軽にご相談ください。
事務所概要はこちら
お問合せフォームはこちら
SRP認証は
「信用・信頼」 の証です