障害年金のご相談なら、大阪・和歌山の社労士 高田綾子社会保険労務士事務所・山﨑社会保険労務士事務所『障害年金サポート関西』へどうぞ。

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障害基礎年金

障害基礎年金の種類

障害基礎年金には、次の種類があります。

  • 一般的な障害基礎年金
  • 事後重症による障害基礎年金
  • はじめて2級による障害基礎年金
  • 20歳前傷病による障害基礎年金

障害年金の額については、こちらへ

支給要件(一般)

  1. 初診日に ※1
    A.被保険者であること ※2
    B.被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること
  2. 障害認定日において障害等級に該当する障害の状態にあること
    (障害等級は1級又は2級) ※3
  3. 保険料納付要件 ※4を満たしていること

※1 「初診日」とは
障害の原因となった病気やけが(以下「傷病」といいます。)について、初めて医師又は歯科医師(以下「医師等」といいます。)の診療を受けた日をいいます。
同一傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。

※2 被保険者期間が免除期間の場合
保険料免除期間中(学生納付特例期間及び若年者納付猶予期間を含む)に障害となった場合であっても、支給要件を満たせば、満額支給されます。

※3「障害認定日」とは
障害の程度を定める日のことで、障害の原因となった傷病についての初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日、または1年6ヶ月以内にその傷病が治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。

※4「保険料納付要件」とは

  • 初診日の前日において初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上あること
     
  • 初診日が平成3年5月1日前にある場合、初診日の属する月前の直近の基準月(1月、4月、7月及び10月)の前月までの期間で保険料納付要件を満たすこと
     
  • 初診日が平成28年4月1日前にある場合は、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険滞納期間がなければ、保険料納付要件を満たす(ただし、初診日において65歳以上の者には適用しない)こと。

事後重症制度

要件

  1. 障害認定日に障害等級(1級又は2級)に該当する程度の障害の状態になかったものが、障害の状態が悪化して65歳に達する日の前日までの間にその傷病により障害等級に該当したこと

  2. 65歳に達する日の前日までの期間内に障害基礎年金の支給を請求すること

※ 請求不要の場合
障害厚生(共済)年金の障害等級が3級から2級に改定された場合は、事後重症による障害基礎年金が支給されます。
この場合には、障害厚生(共済)年金の額の改定に伴い障害基礎年金が支給されるように請求があったものとみなすので、改めて請求する必要はありません。

はじめて2級による障害基礎年金(基準傷病)

障害等級(1級又は2級)に該当しない程度の障害の状態にある者が、その後、別の傷病(基準傷病)にかかり、前後の障害を併合してはじめて障害等級(1級又は2級)に該当したときは、障害基礎年金が支給されます。

要件

  1. 先発障害が、
    当該障害に係る障害認定日において、障害等級に該当しない状態にあること

  2. 後発の傷病(基準傷病)による障害(基準障害)と1の障害とを併合して、
    はじめて障害等級の1級又は2級に該当すること

  3. 65歳に達する日の前日までに「2」の状態となること

※ 障害厚生年金3級+新たな3級程度の障害の場合
厚生年金保険法の障害厚生年金3級の受給権者が、新たに3級程度の障害が生じた場合、上記要件に該当していれば障害基礎年金の受給権が発生します。

20歳前傷病による障害基礎年金

要件

  1. 初診日に20歳未満であること
  2. 20歳に達した日(障害認定日が20歳に達した日後であるときは、その障害認定日)に障害等級1級又は2級に該当していること

  3. 20歳に達した日(又は障害認定日)には障害等級の1級又は2級の障害の状態にない者が、その後その障害の程度が増進し、65歳に達する日の前日までの間に障害等級1級又は2級の状態に該当し請求すれば支給されます。

※1 老齢基礎年金の繰上げ受給者には、20歳前傷病による障害基礎年金は支給されません。

※2 20歳前であっても、厚生年金保険に加入している場合、一般の障害基礎年金が支給されます。

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