障害年金のご相談なら、大阪・和歌山の社労士 高田綾子社会保険労務士事務所・山﨑社会保険労務士事務所『障害年金サポート関西』へどうぞ。
障害厚生年金には、次の種類があります。
障害年金の額については、こちらへ
次のいずれにも該当する者に支給されます。
初診日に厚生年金保険の被保険者であること
障害認定日に障害等級(1級、2級又は3級)に該当する程度の障害の状態にあること
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、当該被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上であること
※障害認定日とは
初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日又は1年6ヶ月以内に治った場合には治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
※保険料納付要件の特例
※障害の程度
障害厚生年金は、障害の程度に応じて、重度のものから1級、2級及び3級があり、
1級、2級の場合は、障害基礎年金と合わせて支給されます。
障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある者に、障害厚生年金の初診日要件(初診日に被保険者であること)及び保険料納付要件を満たしている新たな傷病(基準傷病)が発生し、
基準傷病の障害認定日以後65歳に達する日の前日までに、従来の障害と基準傷病による障害(基準障害)とを併せるとはじめて障害等級の1級又は2級に該当するに至ったときは、
本人の請求により、その請求月の翌月から、障害厚生年金が支給される。
障害厚生年金3級より軽度の障害にある者に対し、一時金として障害手当金が支給されます。
初診日に厚生年金保険の被保険者であったこと
初診日から起算して5年を経過する日までの間に傷病が治っていること(症状固定)
治った日に政令で定める程度の障害の状態にあること(3級より軽い障害)
障害厚生年金と同様の保険料納付要件を満たしていること
※支給されない場合
障害の程度を定めるべき日(治った日)において次のいずれかに該当する者には、障害手当金は支給されません。
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