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人工骨頭又は人工関節の
そう入置換手術を行った場合の障害認定

両下肢の3大関節のうち1関節にそれぞれ人工骨頭又は
人工関節のそう入置換手術を行った場合の障害認定について

平成22年4月26日

(年管管発0426第1号)
日本年金機構事業管理部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

障害基礎年金及び障害厚生年金の障害の程度の認定については、「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」(昭和61年3月31日庁保発第15号、平成14年3月15日庁保発第12号一部改正。以下「障害認定基準」という。)により取り扱っているところですが、両変形性股関節症により、両股関節に人工関節をそう入置換した場合の障害認定については、平成20年6月25日東京高等裁判所判決(平成19年行コ第315号)、同年7月31日東京高等裁判所判決(平成19年行コ第301号)及び平成22年3月24日松山地方裁判所判決(平成18年行ウ第8号)において、両下肢に障害がある場合に日常生活動作への影響が考慮されないことは不合理であるとのことから、原処分を取り消すよう判示されたところです。

これらの判決を踏まえ、両下肢に障害がある場合の障害認定については、一下肢の3大関節のうち1関節以上に人工骨頭又は人工関節のそう入置換手術を、両下肢それぞれに行った場合に限り、当分の間、下記のとおり取り扱うこととしたので、管下関係機関に周知願います。
 

  1. 適用の対象

    人工骨頭又は人工関節は、関節がその機能を不可逆的に著しく損なったときに、当該関節機能の改善を目的に手術的治療として行われるものであるが、当該関節そう入置換手術を行っても、歩行障害などの状態が手術前よりも悪化する場合がある。

    このことから、当分の間の取扱いの対象は、一下肢の3大関節のうち1関節以上に人工骨頭又は人工関節のそう入置換手術を、両下肢それぞれに行った場合のみとすること。

  2. 認定方法

     以下の(1)(3)の全ての要件を満たすこと。

    (1)立ち上がる、歩く、片足で立つ、階段を登る、階段を降りるなどの日常生活動作が、実用性に乏しいほど制限されていること。

    例えば、日常生活動作の多くが一人で全くできないか又は必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、非常に困難であること。

    (2)下肢障害の主な原因及び程度評価の根拠が、自覚症状としての疼痛のみによるものではなく、医学的、客観的にその障害を生ずるに妥当なものであること。

    (3)下肢の障害の状態が、行動量、気候、季節などの外的要因により一時的に大きく変動するものではなく、永続性を有すること。

  3. 障害の等級

    上記2の要件を満たしている場合には、2級以上に認定すること。

  4. 留意事項

    (1)人工骨頭又は人工関節そう入置換手術を行った時点の診断書のみで、上記の要件を満たしているかどうかの判断は行わないこと。

    (2)この要件に該当するとして2級以上に認定した場合は、有期固定とし、当該要件の内容を踏まえて再認定を行うこと。

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