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障害認定基準 第1 一般的事項

第1 一般的事項

1.障害の状態

障害基礎年金、障害厚生年金及び障害手当金が支給される「障害の状態」とは、身体又は精神に、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表(厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)第3条の8において厚生年金保険の1級及び2級の障害の状態とされる場合を含む。以下「国年令別表」という。)、厚生年金保険法施行令別表第1(以下「厚年令別表第1」という。)及び厚生年金保険法施行令別表第2(以下「厚年令別表第2」という。)に定める程度の障害の状態があり、かつ、その状態が長期にわたって存在する場合をいう。

2.傷 病

(1) 「傷病」とは、疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病を総称したものをいう。

(2) 「起因する疾病」とは、前の疾病又は負傷がなかったならば後の疾病が起こらなかったであろうというように、前の疾病 又は負傷 との間に相当因果関係があると認められる場合をいい、負傷は含まれないものである。

3.初診日

「初診日」とは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいう。

4.障害認定日

「障害認定日」とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、 請求する傷病の 初診日から起算して1年6月を経過した日又は1年6月以内に その傷病が 治った場合 においては、その 治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)をいう。

5.傷病が治った場合

「傷病が治った 場合 」とは、器質的欠損若しくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治ったとき、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態 に至った場合 をいう。

6.事後重症による年金

「事後重症による年金」とは、傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において政令で定める 障害等級に該当する 程度の障害の状態に該当しなかった場合で、当該傷病による障害により65歳に達する日の前日までに、政令で定める 障害等級に該当する 程度の障害 の状態 に該当し、かつ、65歳に達する日の前日までに裁定請求のあった場合に支給する年金をいう。

7.基準傷病、基準障害、はじめて2級による年金

 (1) 「基準傷病」とは、既に発している傷病による障害と、新たに発した傷病(既に発している傷病の初診 日後に初診日のある傷病に限る。)による障害を併合して、初めて、 障害等級 が 1級又は2級 に該する 程度の障害の 状態に至った場合における新たに発した当該傷病をいう。

 (2) 「基準障害」とは、基準傷病による障害をいう。

 (3) 「はじめて2級による年金」とは、既に基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準障害と他の障害とを併合して障害等級が1級又は2級に該当する程度の障害の状態に至った場合に支給される障害基礎年金及び障害厚生年金をいう。

 

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