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(1) 「基準傷病」とは、既に発している傷病による障害と、新たに発した傷病(既に発している傷病の初診 日後に初診日のある傷病に限る。)による障害を併合して、初めて、 障害等級 が 1級又は2級 に該する 程度の障害の 状態に至った場合における新たに発した当該傷病をいう。
(2) 「基準障害」とは、基準傷病による障害をいう。
(3) 「はじめて2級による年金」とは、既に基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準障害と他の障害とを併合して障害等級が1級又は2級に該当する程度の障害の状態に至った場合に支給される障害基礎年金及び障害厚生年金をいう。
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